2019年10月14日月曜日

自家製採種禁止法ってなんや


自家製採種禁止法?聞いたことない法律でした。
要は植物の種の特許をきちんと守ろうという法律です、よね?
自分で花なり野菜を育てて採れたタネで商売しちゃダメよ、というもの。
イチゴなど国産種が海外で勝手に生産されている現状があり、それに対応したものです。


で、なんで肝心の記事が"画像"なのよ。しかもやや飛ばし記事気味

そういうところだぞ、本当に。

国華園さんが解説♪自家増殖(自家採取)が禁止されると家庭菜園はどうなる?
(株)国華園(花屋さん、つうか園芸センター)がわかりやすく解説。だいたい、家庭菜園レベルでは問題なしとのこと。

自家製増殖自家製採種禁止法はtweetだけの情報なのか?
この辺に関する記事をまとめたブログです。

こちらのブログがわかりやすいですね。
以下のような場合には、自家増殖は制限されません。
・ 在来種(地域で代々受け継がれてきた品種)
(例:「聖護院大根」、「下仁田ねぎ」、「丹波黒大豆」等)
登録されている(=勝手に自家採種しないでね)品種に限って自分ちで勝手にタネ増やして商売しないでね、という話のようでして。
タネも開発までに時間と金がかかっていますから、それに対してきちんと対価が払われるようにということです。

種子の多様性を守る観点、海外企業の進出と遺伝子組み換えのリスクを考える、そういう観点から「国内農業を破壊する」と言われているのかなと思います。少し調べると主要作物種子法の廃止、という方がやばい気もします。

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