二階幹事長「誰でも議員は選挙区の皆さんに機会あるごとに何かできるだけのことを呼び掛けてご参加頂くことに配慮するのは当然ではないかと思う」との事ですがそれはほぼ完全に公職選挙法222条で5年以下の懲役・禁固となります。警察・検察はどう対応するのでしょうか。https://t.co/5StkbEA4ng— 米山 隆一 (@RyuichiYoneyama) November 12, 2019
二階さんほどの方が公職選挙法に抵触するかどうかを確かめずにコメントをするとは思えません。つまり下記の如し。
「桜を見る会」には複数の層があります。(1)公金を私的な後援会活動に利用したこと(2)その違法性を指摘されても適当に言い逃れられると思っていたこと(3)批判を浴びても「官邸周辺はいかなる違法行為をしても処罰されない」という「いつものオチ」に持ち込んで安倍政権の磐石ぶりを誇示すること。— 内田樹 (@levinassien) November 11, 2019
それにつけても検察の無能化が心配です。一体どうしたんでしょうか。こういうデカいヤマを当てることが検察の醍醐味なんじゃないの?
案外これも小選挙区制の弊害なのでしょうか。集票装置として力が政党に集中したため、検察の「ケツを持つ」政治家がいなくなったとか?
教養としての政治学入門 (ちくま新書)
0 件のコメント:
コメントを投稿